交通事故に遭われた方へ
丸の内接骨院は、交通事故治療の専門院です。
交通事故にあわれた方へ
丸の内接骨院では、交通事故にあわれて…
「どうしていいかわからない」
「治療はどうすればいいのだろう」
「治療費ってどうなるの?」
などお困りの方のお悩みを数多く解消してきました。
このようなお悩みをお持ちの方々のため、当院では交通事故(むち打ち)施術にも力を入れて積極的に取り組んでいます。
また、当院では交通事故によるむち打ちなどの治療費においても自己負担金のかからない自賠責や任意保険での施術ができますのでまずはお気軽にご相談ください。
交通事故にあわれて、このようなお悩みをお持ちの方、お気軽にご相談ください。
□ 交通事故にあわれてケガしてしまいどうしていいかわからない…
□ 病院で診察を受けたが湿布だけくれて後はたいした施術をしてくれなかった
□ 事故直後はなんともなかったけど後から痛みが出てきた
□ 症状が日に日に悪化していく
□ 交通事故の治療費ってどうなってるの?
□ 保険会社との交渉の仕方がわからない
丸の内接骨院では、これまで数多くの交通事故にあわれた方のご相談をお受けしてきました。
これらは実際に交通事故にあわれて相談に来られた方々のお悩みです。
そして、このような方々のほとんどが悩みを解消され今まで通りの日常生活を送られています。
交通事故にあわれて痛みのことや保険のことでお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。
交通事故の通院は、自賠責保険・任意保険となりますので、患者さんのご負担は一切ありません。
保障
1.治療関係費・・・施術にかかった費用及び診断書代
2.交通費・・・・・通院に際しての交通費(公共交通機関かタクシー(タクシー利用が相当な場合)、有料駐車場、自家用車のガソリン代)
3.休業損害・・・・労働で得られていたはずの収入
4.慰謝料 ※
※慰謝料には、通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。
通院慰謝料は、
・通院1か月(うち10日実際に通院)で19万円程度
・通院3か月(うち30日実際に通院)で53万円程度
・通院期間6か月(うち60日実際に通院)で89万円程度
・通院期間1年(うち120日実際に通院)で119万円程度
が目安になります。
後遺障害慰謝料は、等級によって決まり、
・14級で110万円程度
・12級で290万円程度
・10級で550万円程度
となります。
上記金額は当院と提携している弁護士法人に依頼した場合の目安です(事故やケガの状況等によって異なることがあります)。
※ 「自賠責法」で定められた支給額
自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり4,200円
[1]全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
[2]実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
[1]と[2]を比較して少ない日数が基準日数として適用されます。
※慰謝料の対象は基本的には「治療対象期間内の通院日数」で決められます。
※自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、 全ての自動車やバイクに加入が義務付けられている「国の強制保険」です。交通事故の被害者が必ず最低限の補償を受けられる事を目的とする、国の保険制度です。
※加害者が【任意保険に未加入、車検を受けていない、あて逃げ・ひき逃げ】等の場合も国の保障事業制度があり、加害者に代わり国が被害者に保障をします。
交通事故(むち打ち)による施術
■ むち打ちとはどんな症状?
むち打ちとは突然の交通事故による衝撃に受け身がとれず身体に衝撃を受けてしまい複雑で重い症状となることがあります。中には軽い衝撃だったためその後の検査では異常が無かったのに、2~3日後から症状が現れ、だんだん強くなることもあります。
■ 主な自覚症状
首の痛み、頭痛、肩こり、腰痛、めまい、手の震え、手足のしびれ、感覚異常、だるさ、倦怠感、吐き気、および集中力の低下、ふらつき感、膀胱障害、パニック障害、うつ病など
■ むち打ちの主な種類
・頚椎捻挫型
・バレー・リュー型
・脳脊髄液減少症型
・神経根症型
そして、むち打ちは適切な治療を行わないとなかなか症状が改善されにくいという特徴があります。
交通事故にあわれてしまった方や現在治療を受けているがなかなか症状が改善されない方、まずはお気軽に当接骨院にご相談ください。
患者様の症状に合わせた検査を行い適切な施術をさせていただきます。
■ 交通事故(むち打ち)の方への対応